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執筆者の写真株式会社SG 代表取締役 庄司

個人事業主として開業したいドライバーを大募集!! 

更新日:10月25日


個人事業主として開業したいドライバーを大募集!!初心者でも安心


 

目次

 

 ●個人事業主開業手続き

 ●軽貨物運送事業のドライバーとして開業手続き

 


■個人事業主(フリーランス)としてドライバーの開業まで


私も弊社を設立するまでは、個人事業主として稼働をしてました。

法人に比べて、開業しやすいのが特徴です。

軽貨物運送事業は従業員ではなく、個人事業主との業務委託契約を

行う会社が多いのが実情です。


個人事業主が仕事を始めた際に、帳簿付けを日々行い確定申告を年に1回行います。

またそれだけではなく、いくつかの手続きを行う必要があります。



税務署→開業届→管轄の運輸支局へ→開業


●個人事業主開業手続き


○【個人事業の開業・廃業等届出書を税務署へ提出】

個人事業の開業には、個人事業の開業・廃業等届出書の提出が必要です。

「開業するのに『廃業等?』」と思うかもしれませんが、実は開業時にも廃業時にも

税務署に提出する書類のフォーマットは同じなのです。


まず、事業を始める場合には、事業を始めたことを税務署に報告するための手続きが上記の手続きです。


「所得税の青色申告承認手続」を行う場合や、「開業費」を経費計上するためにも、『開業したよ〜』と届出書を提出する必要がございます。

なお原則、個人事業主として開業後1カ月以内に行う必要がありますので、ご注意ください。


○【所得税の青色申告承認申請書を税務署へ提出】

個人事業主が確定申告を行う場合には、帳簿および申告方法を「白色」か「青色」で選択します。簡単に言うと「白色」の場合は、簡単な帳簿ですが10万円の特別控除になります。

しかし、「青色」の場合は、少し複雑な帳簿ですが最大65万円の特別控除になります。

※50万円の差は大きいですよね・・・


青色申告で確定申告をするために必要な手続きとして、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出することで、所得税の青色申告承認申請手続が完了します。


手続きには期限があり、青色申告をする年の3月15日まで。

1月16日以降に開業した場合は、開業した日から起算して2カ月以内が期限となります。


○【青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書を税務署へ提出(親族を従業員とする場合)】

条件付きではございますが、配偶者や親族に支払う給与の全額を必要経費として計上するための手続きがあります。「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を税務署に提出することで、青色事業専従者給与に関する届出手続が完了します。


手続きには期限があり、青色事業専従者の給料を必要経費計上する年の3月15日までに手続きが必要です。

1月16日以降に開業の場合や、新たに専従者を増やす日から起算して2カ月以内が期限となります。


○【給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を税務署へ提出(従業員を雇う場合)】

従業員(親族=専従者も)を雇う場合には、給料が高くても低くても「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を税務署へ提出し、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出を行う必要があります。


手続きには期限があり、給料を支払う1カ月以内が手続きの期限となります。


○【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を税務署へ提出(従業員を雇う場合)】

従業員は所得税が発生する場合があります。

会社側は支払う給料から控除を行い、所得税を年2回にまとめて納めることが可能です。

この手続きは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出し、

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行う必要があります。


原則、従業員、配偶者や親族に給料を支払う場合には、支払い毎に、支払金額によって変動する<所得税及び復興特別所得税>を控除し、翌月10日までに納める必要がございます。


こちらには期限はございませんが、特例適用となるのは翌月支払いの給料からです。


●軽貨物運送事業のドライバーとして開業手続き


 **********軽貨物運送事業の場合には**********


個人事業主として軽貨物運送事業を開業する際には、上述の内容とは別に【黒ナンバー(営業車両許可)】を別途行う必要があります。


軽貨物運送事業の正式名称は「貨物軽自動車運送事業」と言います。


 【貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出を行う場合】


「貨物軽自動車運送事業」事業を始める場合には、最寄りの運輸支局に事業届出を行う必要があります。※この手続きは慣れてないとかなり大変・・・私も悩みました・・・w


以下の書類が必要となります。


1.公示基準

2. 事業用自動車等連絡書

3.経営届出書

  3-2.運賃料金設定

4.変更等届出書

5.廃止届出書

6.証明願

7.運賃料金変更届出表紙

8.運送約款(提出は不要です)


運輸支局で手続きを完了させた後に、発行された「連絡票」という書類を添付して、軽自動車検査協会に車検証とナンバープレート発行手続きを行います。

※運輸支局と軽自動車検査協会の場所が離れている場合には、1日で完結しないこともあります。。私も体験しました。。w



弊社では個人事業主として開業したいドライバーを積極的に募集しております。

貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出など慣れてないと難しい手続きも、弊社でアドバイスをしっかり行い最大にサポートしますので、ご安心ください!!


個人事業主として軽貨物運送事業を開業希望の方、独立支援を希望の方は以下の詳細まで♫





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