今回は軽貨物運送事業に貨物保険は必要なのか!?について書いていきます。
一般的に自家用車などを所有していたりと任意保険に関しての認識は高い反面、軽貨物運送事業を開始する際に貨物保険の認知は低いのかな?と感じています。
正直、貨物保険の部分に触れずに稼働開始出来ているケースが多々存在しているのが現実です。
その様な現状と任意保険・強制加入保険(自賠責)以外にも加入は必須なのか。
貨物保険の契約内容などを紹介していきます。
目次
●何故貨物保険が見落としがちなのか
●保険金の概要
●保険金が適用となるケース
○保険金をお支払いする対象となる損害が変更される貨物
○お支払いする保険金が制限される貨物
■貨物保険(運送業者貨物賠償責任保険)について
自賠責保険・任意保険とは別ですが、軽貨物運送事業には荷物に対する保険も必要なケースが存在します。それはどのような保険かと言いますと、【運送業者貨物賠償責任保険=貨物保険】と言います。
「受託貨物に損害が生じたことにより負担する損害賠償責任を、補償される保険となります。」
細かく説明すると、運送事業を営む方が、お仕事(運送)を受託した車両に(貨物)に、偶然の事故などによって、損害(破損、盗難)が生じ、車両(貨物)の所有者等に対して法律上・契約上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に対して保険金をお支払いする保険です。常に車両事故と隣り合わせの運送事業において必ず車両に乗せているのは人では無くお客様の大事な荷物です。
■貨物保険(運送業者貨物賠償責任保険)が何故必要なのか?
まず簡単に説明しますと、任意保険や自賠責保険とは大きく違うのがこの2つが「車両、対人」に対してなのに対し、貨物保険は「配送中の荷物に対して」なのです。
この時点でわかるように車両に対しての保険はもちろんですが、私達軽貨物運送事業者が行うのは「配送」です。
お客様の大事な荷物を預かりお届け先までお届けする部分を請け負っているのにも関わらず、「荷物に対しての補償が無い」と聞くだけでゾッとしますよね。。。
そういった部分を踏まえて、軽貨物運送事業を営む上で見落としがちなケースが多いのが「貨物保険に加入しているか?」です。
1台から開業スタートして、どこかの軽貨物運送会社から仕事(案件)を受託した際に色々な条件(案件内容、案件単価、稼働内容、稼働エリア、稼働時間など)を元に契約を締結しお仕事を受託して稼働開始。そして稼働するに当たり必要不可欠なのが事業用ナンバーを用いた軽車両です。その際に車両に対し任意保険、強制加入保険(自賠責)の確認は必然と行われます。なぜなら案件に稼働ドライバーとして登録する際に車両と任意保険の加入状態を紐づけるからです。
ここまでは通常の仕事を始めるに当たっての流れとしては通常のケースですね。
ですが何故貨物保険が見落としがちなケースが多いのか次に書いていきますね。
●何故貨物保険が見落としがちなのか
軽貨物運送事業において荷主(クライアント)と配送業者(1次受け)の間ではほぼ確実に貨物保険(運送業者貨物賠償責任保険)の加入状況の確認が存在するのに対し、
荷主→軽貨物運送業者A→軽貨物運送業者B(2次受け)
上記のように荷主と直接契約をしているA社では貨物保険の加入有無の取り決めが行われているのに対し、A社とB社の間では貨物保険の取り決めなどが行われていないケースが多く、更に2次受け3次受け業者に対しては確認の有無が行われていないケースが多々存在します。
このように2次受け3次受け業者が貨物保険の存在を知らないケースがまだまだ多い中、もし荷物の事故が起きた際に責任を問われるのは本来であれば事故を起こした業者さんが負担する流れとなりますが、荷主と業務請負契約をしているのはA社である為に責任の追求はA社となります。
B社との2次受け業者とのやり取りはA社との間での業務委託関係であるからです。
なので同業者(軽貨物運送業者)から案件を受託する際には貨物保険の部分を必ず確認する事をおすすめします。
■貨物保険(運送業者貨物賠償責任保険)の補償内容
実際貨物保険はどのような補償内容なのか。
先にも書きましたが、車両や対人に対しての補償は任意保険や自賠責保険が適用されるのに対して貨物保険は荷物事故に対して適用されます。どのような補償内容になっているのか。
●保険金の概要
保険金の概要と保険金が適用となるケースを紹介していきます。
また上記画像内の支払対象と異なり「保険金をお支払いできない場合」のケースもございます。事前に契約予定の保険会社様へお問合せする事をおすすめします。
●保険金が適用となるケース
保険金が適用となるケースとしては、偶然の事故の結果で生じる、貨物の所有者等に対する損害賠償責任が保険金のお支払いの対象となります。
ただし、保管中の事故は対象外となります。他に輸送用具の不時着・沈没・座礁・座州に起因する貨物の所有者等に対する損害賠償責任もお支払いの対象となります。
以下が対象となるケースです。
○保険金をお支払いする対象となる損害が変更される貨物
(1)下画像の貨物については、それぞれに適用される保険条件にしたがって保険金支払われます。
(2)冷凍・冷蔵・保冷・保温貨物等
温度管理されている貨物につき温度変化により生じた貨物の損害に関しては、下画像に記載の事由によって生じた損害に対してのみ保険金が支払われます。
○お支払いする保険金が制限される貨物
下画像に含まれる貨物にかかわる保険金は、金額の限度が存在します。
※上画像に含まれていなく対象貨物から除外される貨物も存在します。
・輸送用具自体、トレーラー、シャーシ等の被牽引車両、遺体
次に気になる貨物保険料について書いていきます。
■貨物保険(運送業者貨物賠償責任保険)の保険料・契約について
契約については、法人の場合はその契約する法人が運送事業で携わる運送事業内での事故全てに適用となる契約となります。また、個人も同じくです。
貨物保険料につきましては、1事故に対する支払い限度額(500万円、1,000万円等)を設定し免責の金額(5万円、10万円まで等)を設定します。
また、法人の場合は前期の総売上金額に基づき保険料が決まります。
個人でも前期の売上(確定申告内容)に基づき保険料が決まります。
個人での契約などについては、任意保険に付帯させる特約として加入できる保険会社さんも存在します。
ただし個人での貨物保険加入の場合は受託先(荷主)などで貨物保険自体のサービスを取り扱っている場合や、先にも書きましたが事故が起きた際に受託先の貨物保険を適用させる事を条件の元契約を行なっているケースがほとんどです。
なので個人の方が貨物保険を契約した場合、受託先が加入しているケースがほとんどなので2重での契約となってしまうので事前に受託先に確認しましょう。
法人の場合は2重になると言うよりは受託者側の貨物保険加入状態が契約条件になっている事がほとんどなので受託者側が保険を適用させる為加入は必須となります。
■貨物保険(運送業者貨物賠償責任保険)の相場
実際、「保険料が安い」「おすすめの貨物保険」など気になる部分ではありますが、どこの保険会社と契約をしても補償内容が大きく変わることはありません。
また保険料についても前期の売上金額を元に決まるので変わりないのが実態です。
なので既に任意保険などで契約をしている保険会社さんで詳しく話を聞いて契約をする事をおすすめします。
■まとめ
貨物保険について書きましたがいかがでしたか?
様々なお仕事があり各々の業種に必要な保険などが存在すると思いますが、運送業務についての保険は「貨物保険(運送業者貨物賠償責任保険)」です。
運送事業に欠かせない車両に対して、そして事故の際に対人に対して、ここまでは任意保険で適用できます。
ですが「私たちが運ぶ物は荷物」です。
その荷物に対しての保険が貨物保険です。
扱う荷物に対しては金額の大きい物も多く存在します。
先にも書きましたが、お仕事の流れとしては以下のようなケースが多く存在します。
荷主→軽貨物運送業者A→軽貨物運送業者B(2次受け)
荷主、軽貨物運送業者Aこの2社の間で貨物保険を加入しているケースがほとんどです。
法人であれば契約の際に受託者側での貨物保険の加入は必須か。また補償金額の上限額はいくらか。この辺りを確認しましょう。
個人であれば受託先が加入しているケースがほとんどなので個人での加入の前に受託先の運送会社さんへ契約する際には必ず確認しましょう。
弊社では貨物保険(運送業者貨物賠償責任保険)に加入しています。
お仕事の依頼先をお考えの事業者様は是非一度お問合せください。
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