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軽貨物ドライバーの確定申告を徹底解説!白色申告や青色申告が必要?

軽貨物ドライバーを開業しようか悩んでいる方で、確定申告をしなければならないと不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

これまで企業勤めだった方は年末調整しかしたことがないかもしれません。


弊社株式会社SGでは、たくさんの軽貨物ドライバーの方々と共に日々業務に取り組んでいます。

その中で、特に寄せられる質問や疑問をまとめました。

それでは早速、軽貨物ドライバーの方々が確定申告を行う際に、どのような準備が必要なのか、何に気を付ければ良いのかを詳しく見ていきましょう。



 

目次

 

 ●確定申告とは

 ○確定申告は自分でできる?

 ○確定申告をしないとどうなるの?

 ●確定申告が必要ではない人

 ●マイナンバーカードを取得しよう

 ○マイナンバーカードを取得する方法

 ★スマートフォン・パソコンで申請

 ★証明写真機での申請

 ★郵便で申請

 ★管轄の役所での申請

 ●開業届を提出する

 ●黒ナンバーを取得する

 ●確定申告の種類

 ○白色申告

 ○青色申告

 ●白色申告と青色申告の違い

 ●従業員がいる場合

 ●e-Tax

 ○e-Tax開始前の準備

 ○申告時に必要なもの

 ●郵送

 ●窓口へ提出

 ●軽貨物ドライバーの経費

 ●確定申告で登場する15の控除

 ○基礎控除

 ○社会保険料控除

 ○小規模企業共済掛金控除

 ○生命保険控除

 ○地震保険料控除

 ○配偶者控除・配偶者特別控除

 ○扶養控除

 ○その他の控除

 

■軽貨物ドライバーは確定申告が必要?

個人事業主として軽貨物ドライバーを開業する場合、確定申告が必要になります。


●確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの間に発生した収入から控除・経費を差し引いた「所得」を税務署に申告する手続きのことを指します。

提出期限は毎年2月16日から3月15日までです。


○確定申告は自分でできる?

確定申告は基本的に自分で手続きを完了させることが可能です。

しかし、自信が無い方や、個人事業主でも経営の規模が大きい方は税理士へ依頼することも可能です。


○確定申告をしないとどうなるの?

確定申告を行わない場合、所得を無申告とみなされ、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられるほか、重い場合には刑事罰が科せられる可能性があります。


税務署から何も言われないからといって、確定申告を行わなくてもよいというわけではありません。

ある日突然税務署から連絡が来る可能性があるため、個人事業主として開業する場合は毎年確実に確定申告を行うことが重要です。


●確定申告が必要ではない人

一定の所得があるけれども、確定申告が不要な方もいます。

それは年間の所得が20万円以下の人です。

つまり、40万円の売上があり、20万円の経費があった人は、年間所得が20万円以下になるため、確定申告は行わなくても良いのです。


しかし、注意していただきたいのは、この条件は住民税には適用されないということです。

年間所得が20万円以下でも、自治体が管轄する役所へ毎年3月15日までの間に所得の申告を行う必要があるため、忘れないようにしましょう。


■軽貨物ドライバーが確定申告する前に

それでは確定申告を行う際の前準備の手順を確認していきましょう。

  1. マイナンバーカードを取得する

  2. 開業届を提出する

  3. 黒ナンバーを取得する

こちらではまだ開業しておらず、初めて確定申告を行う方向けの手順をご紹介しています。

確定申告の申請方法について詳しく確認したい方は、「軽貨物ドライバーが確定申告書を作るには」の項目をご確認ください。


●マイナンバーカードを取得しよう

マイナンバーカードは確定申告を行う際に必須ではありません。

しかし取得しておくとコンビニエンスストアで住民票を取得できたり、確定申告などの電子申請が簡単に行えるようになります。

また、後ほど説明する開業届を提出する際にも非常に便利です。

そのため、取得方法を紹介したいと思います。


○マイナンバーカードを取得する方法

マイナンバーカードを申請するには、通知カード・個人番号通知書等が必要です。

そしてマイナンバーカードの申請方法は、以下の4つがあります。


  • スマートフォン・パソコンで申請

  • 証明写真機での申請

  • 郵便で申請

  • 管轄の役所での申請


★スマートフォン・パソコンで申請

インターネットを使ったオンライン申請です。お手持ちのスマホ・パソコンがあれば自宅で手続きが完了します。

メールアドレスや顔写真のアップロードが必要となりますので、ある程度操作に慣れている人のほうが良いかもしれません。


★証明用写真機での申請

証明写真機からの申請は「株式会社DNPフォトイメージングジャパン」「日本オート・フォート株式会社」「富士フィルム株式会社」「三吉工業株式会社」「北菱プリントテクノロジー」から申請が可能です。

各機種によって申請方法が異なるので、マイナポイントの公式サイトを確認してください。


★郵便で申請

郵送でマイナンバーカードを申請する場合は、交付申請書へ記入を行います。

記入事項と顔写真を添付したら投函します。申請書の期限が切れてしまった場合なども、マイナンバーカード交付申請書を公式サイトからダウンロードが可能です。


★管轄の役所での申請

お住まいの自治体が管轄する役所でマイナンバーカードの申請を行うことも可能です。

下記の書類が必要となりますので持参した上で申請場所へ向かいましょう。


  • 「通知カード」(令和2年5月以前に交付を受けている方)

  • 本人確認書類

  • 顔写真(縦4.5cm、横3.5cm、無帽、無背景、6か月以内に撮影)

  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)


●開業届を提出する

確定申告は開業していなくても申告することが可能ですが、軽貨物ドライバーの場合は黒ナンバーを取得する必要があります。

そのため、開業届を提出することをおすすめします。


軽貨物ドライバーが開業届を提出するにあたっての詳しい内容はこちら



●黒ナンバーを取得する

黒ナンバーを取得する手続きには、開業届を提出した後、軽貨物車両を事業用の車に変更する必要があります。

この手続きにより、黒地に黄色の文字のナンバーである「黒ナンバー」を運輸局で取得することができます。


黒ナンバーを取得する流れについては、下記のページで詳しく説明しております。



■軽貨物ドライバーが確定申告書を作るには

ここでは主に軽貨物ドライバーで開業されている方向けの内容となっています。

それでは確定申告書の作成方法についてみていきましょう。


●確定申告の種類

確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。


○白色申告

白色申告は、単式簿記で売上や経費を管理する方式です。

複雑な方法での管理を必要としないため、手軽に申告ができます。


○青色申告

青色申告は、複式簿記で申告を行う方式です。

特別控除は10万円、55万円、65万円の3種類があります。

10万円の控除は簡易帳簿でもよいとされていますが、65万円の控除を受けるためには、複式簿記および電子申請が必要となります。


●白色申告と青色申告の違い

単式簿記と複式簿記の違いは、具体的にどのような点が異なるのでしょうか。

単式簿記では、日付・項目・詳細・入金額・支出額・残高の6つの項目を簡単に記載することで、手軽に帳簿をつけることができます。

​日付

​項目

​詳細

​入金額

​支出額

​残高

​1/5

​台車

​A店

​-

​3,000円

​0円

複式簿記の場合は以下のような記載になります。

​日付

​借方科目

​借方金額

​貸方科目

​貸方金額

​摘要

1/5

​台車(消耗品費)

​3,000円

​台車の購入代金(現金)

​3,000円

このように、白色申告と青色申告では記載の方法が異なります。

白色申告では、「台車を購入し、残高がなくなった」ということが分かれば良いことになっています。

しかし、青色申告では「台車を現金で購入し、何のために使うのか」といった具体的な内容まで分かるように申告する必要があります。


●従業員がいる場合

給与を支払っている従業員がいる場合、控除を受けることができます。

しかし、白色申告と青色申告で従業員の範囲や控除額が異なるので注意が必要です。

控除の名称

​控除額

​白色申告

​事業専従者控除

​①事業所得等 ÷ (専従者の数 + 1) = 事業専従者控除額

②配偶者の場合:上限86万円 それ以外:50万円

※①か②で計算したいずれかの低い方が控除額となる

​青色申告

​青色事業専従者給与

​全額

※家族や親族でも全額対象

白色申告では原則家族や親族への報酬を計上することができません。

また、実際に支払った給料額をベースにした控除が受けられるわけではないので、注意が必要です。


■確定申告書を申請する方法

確定申告書の申請方法について確認していきます。

確定申告書は、以下の3つの方法で申請することができます。

  • e-Tax

  • 郵送

  • 窓口へ提出


●e-Tax

e-Taxは、オンライン上での申請が可能です。

青色申告を行う場合は、特別控除の金額が65万円となり、他の申請方法よりも10万円分も控除額がアップします。

そのため、確定申告を行う予定の方は、e-Taxでの申請を準備しておくと、節税効果が高く、オンラインで完結して便利です。


なお、e-Taxを使った確定申告の方法は、「マイナンバーカード方式」か「ID・パスワード方式」のいずれかで可能です。


○e-Tax開始前の準備

​事前準備

e-Tax開始届出

ID・PWの受領

マイナンバーカード方式

マイナンバーカードの取得

特になし

特になし

IDパスワード方式

特になし

税務局で本人確認

必要

○申告時に必要なもの

e-TaxのID・PW

マイナンバーカード

ICカードリーダー

マイナンバーカード方式

不要

必要

必要

IDパスワード方式

必要

不要

不要

ICカードリーダーはスマートフォンでも代用が可能です。

マイナンバーカードの有無によって、手続きの仕方も異なってきます。

自分に合った方法で申請を行いましょう。


●郵送

確定申告の書類は郵送でも申告が可能です。

郵送する際は封筒のサイズなどに指定はありません。

ただし、同じ郵便局のサービスでも「レターパック」などでは受理できません。


また、郵送の場合は提出期限が、封筒に印鑑が押された日付が提出日となります。

つまり、消印有効ということになります。

確定申告の締切が迫っている場合は、直接持参することをおすすめします。


●窓口へ提出

直接申告書を税務署の窓口へ持参する方法です。

管轄の税務署か特別会場などで提出することが可能です。


提出の際には、身分証明書を持参していきましょう。

窓口でチェックを行い、もし不備があると受理されません。


■経費や控除を使って確定申告しよう

確定申告では、売上高をそのまま税務署に申告すると、課税金額が高くなってしまいます。

そのため、確定申告を行う場合は、経費や控除を利用して節税しましょう。


●軽貨物ドライバーの経費

軽貨物ドライバーの場合、軽貨物車両やガソリン、配送にかかる備品などは経費として計上することができます。


  • ガソリン代

  • オイル交換代

  • 車検代

  • タイヤ交換

  • 保険代

  • 車のローン代

  • 駐車場代

  • 携帯代

  • 資材や備品代

  • 事務用品代


これらは一例です。

軽貨物ドライバーの月間に発生する経費やコストに関しては、こちらのページで詳しく説明しています。



●確定申告で登場する15の控除

経費の他にも確定申告で利用できる「控除」があります。

軽貨物ドライバーが対象となりやすいものをいくつか紹介します。


  • 基礎控除

  • 社会保険料控除

  • 小規模企業共済掛金控除

  • 生命保険控除

  • 地震保険料控除

  • 配偶者控除・配偶者特別控除

  • 扶養控除


控除は税金を節約するためにも重要な要素ですので、確認しておくことをおすすめします。


○基礎控除

基礎控除は、国民が生きていく上で最低限必要な所得には税金をかけないという考えのもと、実施されています。

2020年には、基礎控除額が改正され、下記の表のようになりました。

控除額(所得2,400万円以下)

改正前(2018年)

改正後(2023年)

所得税

38万円

48万円

住民税

33万円

43万円

2018年よりも、所得税、住民税にかかる基礎控除が一律10万円ずつアップしました。

上記の表は所得が2,400万円以下の人を対象としています。


○社会保険料控除

国民健康保険や国民年金などの社会保険料は全額控除の対象となります。

また、国民年金基金は任意加入の年金制度ですが、こちらも全額控除として活用することができます。


○小規模企業共済掛金控除

将来へ備える資金としてiDeCo(イデコ)も掛金が全額控除の対象となります。


○生命保険控除

生命保険は、掛金や加入している内容によって、所得税が最大12万円、住民税が最大7万円の控除を受けることが可能です。


○地震保険料控除

地震保険では、所得税が最大5万円、住民税が最大2万5千円の控除を受けることが可能です。


○配偶者控除・配偶者特別控除

個人事業主に配偶者がいる場合、配偶者控除か配偶者特別控除を受けることができます。

配偶者の収入が年間48万円以下の場合は、配偶者控除が適用され、また48万円超133万円以下の際には、配偶者特別控除が適用されます。


ただし、事業主の所得と配偶者の収入によって、控除額が大きく異なります。

配偶者の所得が年間48万円以下で、あなたの所得が900万円以下の場合は、配偶者控除の38万円の控除を受けることができます。


○扶養控除

扶養控除は、16歳以上の子どもや親、祖父母などの親族を同一世帯で扶養する場合に適用される控除です。

扶養している人物の年齢によって控除額が異なりますが、扶養している1人あたりについて、所得税の場合は38万円から63万円、住民税の場合は33万円から45万円の控除が適用されます。


○その他の控除

その他の控除として、「医療費控除」「雑損控除」「勤労学生控除」「障害者控除」「ひとり親控除」「寡婦(ひとり親以外)控除」などがあります。


■軽貨物ドライバーはインボイス制に登録すべき?

開業や確定申告を行うと、インボイス制度に登録するよう案内されることがあります。

インボイス制度は、あなたがどのように仕事を受けているかが重要となります。


軽貨物ドライバーの場合、運送会社から業務委託契約で仕事を受注することがあると思います。

この場合、インボイス制度に登録していないと仕事を受けられなかったり、報酬が減額されたりする可能性があります。


インボイス制度について詳しく解説している記事がありますので、下記ページを参照してください。



■まとめ

いかがでしたでしょうか?

軽貨物ドライバーとして確定申告を行う際、開業届の提出や黒ナンバーの取得が必要であることが分かりました。

また、確定申告書の作成にあたっては、白色申告と青色申告の選択によって帳簿の付け方が変わることも分かりました。


白色申告と青色申告では控除額も大きく異なるため、慎重な判断が必要です。

今後の稼働規模などを考慮して、適切な申告方法を選びましょう。


株式会社SGでは、東京・千葉・埼玉・神奈川など首都圏を中心に軽貨物事業を展開しています。

経験豊富なスタッフが、開業や黒ナンバー取得に関する開業支援を行っています。

また、簡単なお仕事から高単価な案件まで幅広く保有しているため、軽貨物ドライバーの皆様が抱える悩みに合わせた案件をご提供できます。

何かお困りの際は、お気軽に株式会社SGまでご相談ください。



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