目次
●軽貨物運送のみならず<放置駐車違反>は出頭した人が損する制度?
●軽貨物運送事業で大きく関わる<車両の使用制限制度>とは
■軽貨物の運送で発生する放置駐車違反について
軽貨物運送の仕事を行なっていると必ずと言って良いほど、起きてしまうのが【放置駐車違反】です。
道路交通法違反なので、もちろん悪いことなのだが・・・
とはいえ、軽自動車を利用する運搬の場合には、小回りが利く事が重宝されているので、頻繁に車を乗り降りして配達に行くことがあります。
宅配の場合には、1日を通して100件近くのお客様へ荷物を届けるため、その際に毎回駐車場を確保することは正直なところ現実的では無い部分もあります・・・
さて、では実際に放置駐車違反となってしまった場合の対応です。
●軽貨物運送のみならず<放置駐車違反>は出頭した人が損する制度?
「自身の車を自身が運転し駐車違反になった」場合・・・
警察署へ出頭をせず、送られてくる納付書で違反金さえ払えば、処分はそれのみで終わります。通称:青切符(減点)は交付されていないので、違反点数は加点されずに済み、ゴールド免許の人は次の更新でもゴールド免許を維持することができます。
しかし、警察署へ出頭する場合には、青切符が発行&違反金を徴収されてしまい、違反点数が加点されます。
反則金の支払いだけでなく青切符も交付されるため、違反点数が加点されてしまいます。
もしも、ゴールド免許の人は次の更新時にブルー免許へと降格されることになります。
本来は駐車違反をした本人が出頭すべきなのですが、「出頭しなかったこと」に対するの罰則が何もないため、残念ながら取り締まりに対し「まじめ」に対応する人が損をしてしまう制度となっているのが現状です。。。
しかし、【出頭する】【出頭しない】で必ずしも【出頭しない】が得するわけでも無いです。
その理由は以下です。
●軽貨物運送事業で大きく関わる<車両の使用制限制度>とは
公安委員会が放置駐車違反の取締りを受けた車両の使用者に対し、放置違反金の納付命令をした場合、その使用者が、当該納付命令の原因となる違反が行われた日(以下「基準日」という。)の前6月以内に、使用制限の前歴の回数に応じた「表1」の回数以上の納付命令を受けているとき、納付命令をした公安委員会は「表2」の期間の範囲内で使用者に対して、その車両を「運転すること」と「運転させること」を禁止になる制度です。
※以下の例の場合、違反(4)により納付命令(4)が発出されていますので、違反(4)の日が「基準日」となります。「基準日」の前6月以内に発出された納付命令の回数を数えたところ、納付命令(1)、同(2)、同(3)と3回ありますので、「表1」のとおり使用制限に該当します。
この「使用制限」は、警察署に出頭して「反則金の支払い&青切符交付で違反点数が加点」を受けた場合には、1回とカウントされないのです。
つまり、半年間で3回放置駐車違反となり、且つ【出頭しない】で違反金だけの支払いを行ってる場合にはカウント3になるので、4回目以降の基準日の際には、警察署に出頭して「反則金の支払い&青切符交付で違反点数が加点」を受ける必要があります。
このように「調べなければ分からない仕組み」や「調べても分からない仕組み」など多々軽貨物運送業界にはございます。
弊社では軽貨物運送事業を行う業務委託のドライバーや協力企業様に向けて、このようなアナウンスや解説を行いますので、安心して業務を行えます。
次回は【安全運転管理者制度】について解説いたします。
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