軽貨物業界では、一般貨物などに比べて長距離案件や荷物量が少ないため、単価が低いことが一般的です。
このため、その単価が低い分を埋めるために稼働時間を長くすることが、業界のあるあるです。
弊社で稼働いただく大半のドライバーさんは業務委託(個人事業主)での契約や、協力会社契約(法人)となるため、【雇用】ではなく【委託】となります。
しかし、業務委託から一部社員登用したメンバーもいます。(こちらは【委託】ではなく【雇用】となります)
しばしば他社の方々より「SGって、社会保険・労災・雇用保険入れてる?」とご質問を受けることがあるので、このあたりを本日はブログのテーマにします。
目次
●雇用とは
●労災保険とは
●雇用保険とは
●社会保険とは
■軽貨物運送会社(株式会社SG)は、社会保険・労災・雇用保険を加入してる?
結論から言うと・・・
軽貨物運送事業を営んでいるSGでは、従業員の社会保険を加入してます!
※【雇用関係(従業員)】に関しては、【社会保険・労災・雇用保険】を加入
●雇用とは
簡単に言うと労働に従事してもらうために、賃金をはらって人を雇い入れることを指します。
労働基準法では、正社員であっても、非正規社員(契約社員/嘱託社員、パートタイム、アルバイトなど)も労働者(雇用)とされています。
●労災保険とは
正式な名称は、労働者災害補償保険と言います。
労働者災害補償保険は、労働者災害補償保険法に基づいて、業務上の災害や通勤時の災害に遭ってしまった労働者あるいはその遺族に給付を行う公的保険の制度となります。
こちらの保険料金は雇用主が負担しています。
労働者災害補償保険は会社役員は加入できませんが(一部制約有りであれば加入可能)、基本的には労働者を雇い入れる場合には、必ず加入しなければならないものです。
このため、株式会社SGでは全社員加入してます。
●雇用保険とは
雇用保険法に基づく、失業(失業保険など)、雇用継続等(育児休業・介護休業など)に関する保険制度となっています。雇用保険も労災保険同様に会社役員は加入不可となります。こちらの保険料金は雇用者と雇用主が負担しています。
<加入条件>
・所定労働時間(休憩時間を除く労働時間)が1週間で20時間以上
・雇用見込みが31日以上ある
上記該当する労働者を1人でも雇い入れる場合には、必ず加入しなければならないものです。
ちなみに会社(法人)・個人事業主に問わず、「雇用保険に加入することは法的義務」です。
株式会社SGでは全社員加入条件に入ってますので、加入してます。
●社会保険とは
社会保険は一般的に【健康保険】と【厚生年金保険】を組み合わせた名称です。
こちらの保険料金は雇用者と雇用主が折半して負担しています。
<加入条件>
・雇用の見込みが2ヶ月以上ある
・労働時間が正社員の4分の3以上ある(1日6時間以上、週30時間以上)
弊社では社会保険に加入している事業所(適用事業所)となります。
株式会社SGでは全社員加入条件に入ってますので、加入してます。
※ちなみに個人事業主であっても、法定業種以外の場合だったり常時雇用人数が5人以下の場合には任意加入となってます。
■軽貨物業界の社会保険加入についてまとめ
雇用主(法人)としては、しっかりと法に基づいて加入が必要となりますが、実際には軽貨物運送事業だけの会社だと雇用関係であったとしても、中々加入できないのが現実です。
しかし、何かあってからでは遅い保証制度(保険)となりますし、給与(金額)だけでなく保証を求めて安定的に働きたい方々が増えているのも、また事実です。
弊社では人材を人財として考えており、従業員だけでなく従業員の家族からも愛される会社を作っていきたいと考えております。
弊社は荷物を生み出す荷主ではないため、必ずお客様先に従業員が荷物を取りに行きます。このため、基本的には対面するお客様ありきの仕事となるため、従業員自体のモチベーションやスタンスが、荷主様との関係性構築には必須となりますので、まずは従業員の幸福指数を高めてお客様からも愛される会社になりたいと思っています。
現在、株式会社SGでは社員の求人も行っておりますので、良ければ詳細をご確認ください。
次回のテーマは・・・
会社目線&労働者目線で考えた「雇用と委託ってどっちがいい?」を書かせて頂きます。
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